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【富田林市】相続した実家をどうする 売る・貸す・空き家管理の選択肢

親の家を相続したら、最初に考えるべきこと

親が亡くなった後、実家をどうするかは非常に悩ましい問題です。「思い出の家だから手放したくない」「でも空き家にしていると管理が大変」「売ったほうがいいのか、貸したほうがいいのか」——多くの方が富田林市エリアでも同じ悩みを抱えています。

相続した実家の選択肢は大きく3つ。①売却、②賃貸(貸す)、③空き家として管理するです。それぞれにメリット・デメリットがあり、状況によって最適な選択は異なります。

今回は3つの選択肢を丁寧に比較し、あなたに合った選択のヒントをご提供します。

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選択肢①:売却する

相続した実家を売却することは、最もシンプルかつ確実に「負担をなくす」方法です。

売却のメリット

・まとまった資金が手に入る
・毎年の固定資産税・維持管理費が不要になる
・空き家管理の手間から解放される
・相続人が複数の場合、売却して現金化することで分割しやすい

売却のデメリット

・一度売ったら取り戻せない
・売却益に譲渡所得税がかかる場合がある(相続後3年以内は特例あり)
・感情的に「手放すのが惜しい」と感じることもある

「相続空き家の3,000万円特別控除」(一定条件あり)を活用すれば、売却益から3,000万円を控除でき、税負担を大幅に減らせます。この特例は相続後3年以内の売却が条件のため、早めの行動が大切です。

選択肢②:賃貸に出す(貸す)

実家を賃貸に出して家賃収入を得るという選択肢もあります。

賃貸のメリット

・毎月の家賃収入が得られる
・将来自分が戻りたいときの選択肢が残る
・誰かに住んでもらうことで空き家管理が不要になる

賃貸のデメリット

・入居者の確保が必要(エリアによっては借り手がつかないことも)
・修繕費・管理費・不動産会社への管理手数料が発生する
・家賃収入は確定申告が必要になる
・入居者が退去した後の原状回復費用が発生することがある

富田林市・羽曳野市エリアの賃貸需要は地域によって差があります。賃貸に出す前に、そのエリアの需要をプロに確認することが重要です。

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選択肢③:空き家として管理する

「まだ決められない」「いつか戻るかもしれない」という場合、空き家として保有し続けるという選択もあります。しかし、これには注意が必要です。

空き家管理のリスク

・固定資産税は毎年発生し続ける(更地にすると最大6倍になる場合も)
・草木の繁茂・建物の劣化が進む
・「特定空き家」に認定されると固定資産税の軽減措置が外れ、高額になる
・不法投棄・不法侵入のリスクがある
・遠方に住んでいる場合、定期的な見回りが困難

空き家管理業者に定期巡回・草刈り・通風・清掃などを依頼することで、これらのリスクを軽減できます。費用は月5,000〜15,000円程度が相場です。

ただし、長期的に見れば管理費用が積み重なり、最終的に売却費用を超えることもあります。できれば「いつまで空き家にするか」の期限を決めておくことをおすすめします。

3つの選択肢を比較する

選択肢 収入 管理の手間 将来性
売却 一時金(大) なし 確定・すっきり
賃貸 毎月の家賃 中程度 保有しながら収入
空き家管理 なし 大きい 不確定・リスクあり

相続した家の「名義」はすぐに整理しておこう

相続した実家の売却や賃貸を進める前に、必ず確認しておきたいのが「所有権の名義変更(相続登記)」です。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないとペナルティが発生するようになりました。

名義が故人のままでは売却・賃貸ともに手続きが進められません。相続後はまず相続登記を済ませることが、スムーズな活用への第一歩です。

相続登記は司法書士や弁護士に依頼するのが一般的で、費用は数万〜十数万円程度です。遺産分割協議書の作成も必要になるため、相続人が複数いる場合は早めに話し合いを始めましょう。

フレップ不動産では、信頼できる司法書士・弁護士をご紹介することも可能です。相続から売却まで、ワンストップでサポートします。

富田林市で相続した実家をお持ちの方へ

「どうするか決められない」「まず査定だけ受けてみたい」という方は、ぜひフレップ不動産にご相談ください。売却・賃貸・管理のどれが最適かを、地域の不動産市場の実情も踏まえてアドバイスします。

富田林市・羽曳野市・河内長野市・太子町・河南町エリアの不動産については、地域に精通したフレップ不動産が無料で査定・ご相談をお受けしています。

「どうせ売るなら少しでも高く」「できるだけ早く手放したい」「賃貸にした場合の家賃相場を知りたい」など、どんなお悩みでもOKです。まずはお気軽にLINEまたはお電話でご連絡ください。

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参考文献・情報源

  • 国土交通省「空き家対策の現状と取り組み」
  • 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
  • 総務省「住宅・土地統計調査」
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度」
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